(名称)
第1条 本会は、「茨城県通信制高等学校等連絡協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、茨城県内に展開する私立、株式会社立の通信制高等学校等や関係機関団体等と相互
に連携を図り、通信制高校のモラルや地位向上を目指し、生徒の健全育成を図ると共に通信制
教育の振興発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、茨城県内で教育活動を展開している私立・株式会社立通信制高等学校、技能連携
校、サポート校、その他関係組織団体等をもって組織する。
(事業)
第4条 協議会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)協議会の開催
(2)通信制教育の振興発展に資するための研修や情報交換
(3)その他目的を達成するために必要な事業等
(役員)
第5条 協議会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 数名(茨城県認可校、他県認可校、株式会社立校含)
(3)幹事 各加盟校より1名以上
(4)会計 1名
(5)監査 2名
(役員の選出及び任期)
第6条 協議会の役員の選出及び任期は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長は、総会で選出する。ただし、副会長は、県外認可校、株式会社立の高等学校
から各1名を含め選出する。
(2)幹事、会計は、会長・副会長所在校から会長が指名する。なお、会計は事務局の学校から選
任する。
(3)監査は、会長・副会長以外の学校から総会で選出する。
(4)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員の補充により就任した役員の任期
は、前任者の在任期間とする。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会の運営を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理をする。
(3)幹事・会計は、会務を執行する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、役員会・総会及び研修等必要な会議とする。
(1)総会は、年1回開催し、会長が議長となる。
(2)研修等必要な会議は、随時これを開催することができる。
(顧問及び参与)
第9条 協議会に、顧問及び参与を置くことができる。
(1)顧問は、有識者及び本会に功労のあった者、参与は、学校教育上専門の知識及び経験のある
者の中から会長が委嘱する。
(2)顧問及び参与は、会議に出席して協議会への意見を述べることができる。
(会計)
第10条 協議会の運営費は会費で賄う。
(1)1校年会費は、5,000円とする。なお、サポート校については、経営者単位で会費の納入
とする。また、研修会等会費の範囲で賄えない場合は、その都度参加校等より徴収すること
ができる。
(2)本会が経費の支出を受ける時は、支出請求書等を会計担当に提出することができる。
(事務局)
第11条 協議会の事務局を加盟校の中に置く。
(簿冊)
第12条 協議会には、次の簿冊を備える。
(1)会員名簿
(2)会議録
(3)会計帳簿
(4)その他必要な簿冊
(会則の改正)
第13条 協議会の会則の改正は、総会に諮らなければならない。
付 則
この会則は、平成24年5月15日から施行する。
この会則は、平成30年5月18日から施行する。
この会則は、令和2年5月15日から施行する。